山のような地目

山林

山林

耕作の方法によらないで竹木の生育する土地を地目で分類すると山林になり、 その土地が平地でも山林と呼ばれることになります。 山という字が含まれるので山地限定っでなければおかしい、そんな苦情も聞こえ そうですが気にしてはいけません。 峠だろうと盛り上がっていない土地だろうと、木がたくさんあればおおむね山林 となる、そう定められているのです。 木ではなくきのこだけなら該当しませんし草だけでも山林にはなりませんが、 木なら起伏があってもなくてもその土地は山林です。 不動産としての価値よりもそこにある植物に目を付けて売買されるほうが多いかも しれない土地です。 保安林という地目もありますがこちらは保安林として指定した土地で、指定する のは農林水産大臣です。 見た目はほとんど山林と同じですので、予備知識もなくその土地が山林か保安林 かを一目で見抜くことはベテランの不動産屋でも難しいでしょう。

野原

耕作の方法によらないで雑草や灌木類が生えている土地は原野に分類されますが、 ポイントは木ではなく雑草など背丈の低い草であることです。 住宅のお庭に植えられる植木のようなサイズの樹木ではなく、どちらかと言えば 芝生に近い草木が生えている土地が該当します。 最近では減っているこの地目の土地ですが、子供が遊ぶにはもってこいなので 大切に残せるようにしてもらいたいですね。 どんな遊びをするのか、かけっこや追いかけっこをしてもいいですし、鬼ごっこ もなかなか楽しく身体を鍛えられるのでお勧めです。 障害物、遮蔽物があればかくれんぼや缶蹴りをしても盛り上がりそうですし、 なければバトミントンやだるまさんが転んだをしてもいいでしょう。 しかし原野には照明があまりなさそうですので日が暮れたら速やかに帰宅するよう 子供には教育することを忘れてはいけません。 カラスが鳴こうが叫ぼうが、薄暗くなってきたら危険ですので家に帰りましょう。

雑種地

これまで解説した地目は22種類ありますが全て暗記できたでしょうか。 宅地、田、畑、牧場、公衆用道路、鉄道用地、公園、学校用地、墓地、境内地、 運河用地、水道用地、ため池、堤、井溝、塩田、鉱泉地、池沼、用悪水路、 山林、保安林、原野とかなり駆け足で解説したので一度に全部を覚えられなかった かもしれませんが、そんなに多くの地目に分かれていないので時間をかけて ゆっくりマスターすればいいでしょう。 最後に23番目の地目もあるのですが、これは上記のどれにも当てはまらない土地 で「雑種地」という地目になります。 どんな特徴があるのかと聞かれても答えられない、「その他」になる土地です。 すさまじい広さの土地をたったの22種類でカバーしようとすると、どうしても はみ出してしまう物件が出てくるのでこのような地目も必要なのでしょう。 なにはともあれ、これで23種類全てです。 文字を見ただけでだいたいどんな土地なのかは想像できるので、覚えることは それほど難しくないと思います。