水関係の地目

運河用地

運河

運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地を運河用地といいますので、 詳しくは各自頑張って調べてください。 簡単に補足しておくと1号では本体部分や岸辺、橋梁などを対象にしており、 2号では通信、信号に要する土地を対象にしています。 どちらも重要な意味を持っていますのでマスターするなら両方とも覚えましょう。 運河用地になりそうでならない部分、防水のために築造した堤防は地目では「堤」 になるのでここは要注意です。 ここも運河用地と同じにしてもよさそうな気がしますが理由があって分けている のでしょうから、素直に従っておきましょう。 宅地でもない運河用地に住む人は本来いてはならないのですが、世の中には 変わり者もいてたまにここで生活している人をみかけることもあります。 ですが自分もここで暮らしたいと、不動産屋へいって河川敷の土地を買おうと してもそれは徒労になりそうなのでやめておきましょう。

ため池

ため池とは耕地灌漑用の用水貯溜池をいい、使用目的や貯めておく意図がかなり 明白になっておりますが、そうでない池はどうなるのでしょうか。 灌漑用水でない水の貯留地は池沼に分類されます。 ふたつの違いは水の使い道で、見た目や規模には関係ありません。 目的で分類されるもうひとつの水に関する地目に水道用地があり、こちらは給水 の目的で使われる土地になります。 水源地だけでなく貯水池や浄化する施設も全部水道用地になりますが、個人所有 することはそうないかと思われます。 なので不動産屋へ行って「私はお水が大好きなので水道用地が欲しいのです。 駅から遠くてもいいのでいい土地はありませんか?」と尋ねてもお買い得な物件 を紹介してもらえる可能性はほぼゼロでしょう。 その予算でペットボトルに入ったお水を買ったほうが早いし安いです。

塩田

変わった水関連の地目には塩田があり、これは海水を引き入れて塩を採取する 土地をいうので海の近くにしかありません。 あまり知られていませんが海水が塩の味がするのは塩が含まれているからで、 塩を製造するのに海水を使う方法は昔からあったのです。 世の中の全ての塩が海から作られているわけではありませんが、海水から製造 される塩は結構多いらしいです。 他には温泉など鉱泉の湧出口を鉱泉地といいますが、この地目もあまり知られては いないのではないでしょうか。 鉱泉事態が身近ではないので知らなくて当然かもしれません。 用水関連では灌漑用や悪水排泄用の水路の「用悪水路」、村落の間にある通水路 の「井溝」も耳慣れない地目でしょう。 どちらも不動産屋でよく売買されている土地ではないし、知っている人の方が 少数かもしれません。